コメント
名無しボール:2014/11/22(土) 20:13
ポーランつおい!
名無し:2014/11/22(土) 20:22
ヨーロッパでは日露戦争はどういう評価なんだろうね
アジアの独立運動が活発化するきっかけでもあるんだけど
アジアの独立運動が活発化するきっかけでもあるんだけど
ベルギーなんで(泣:2014/11/22(土) 20:36
※2
日本におけるよりもずっと評価高いしよく知ってる。
何故か日本人は日露戦争についてほとんど知らない
日英同盟を日米同盟みたいなものと馬鹿すぎる誤解してる始末
日本におけるよりもずっと評価高いしよく知ってる。
何故か日本人は日露戦争についてほとんど知らない
日英同盟を日米同盟みたいなものと馬鹿すぎる誤解してる始末
名無しの日本人:2014/11/22(土) 20:54
北方領土返して
名無しの日本人:2014/11/22(土) 23:09
日英同盟よりは日米同盟の方がずっと良心的だな。
ベルギーなんで(泣:2014/11/23(日) 01:12
>>2
そんなに知られてないし
教科書にも載ってない
まあ日本人がヨーロッパの歴史詳しく知ってるか?
って聞かれたらほとんどダメだろう
あっちもそんな感じ
そんなに知られてないし
教科書にも載ってない
まあ日本人がヨーロッパの歴史詳しく知ってるか?
って聞かれたらほとんどダメだろう
あっちもそんな感じ
ベルギーなんで(泣:2014/11/23(日) 01:27
樺太返せ!バーカ!お前のカーチャン出べそ!
名無し:2014/11/23(日) 02:02
タタールのくびき ・・・
名無しボール:2014/11/24(月) 01:14
日本なんて一言も出てないのにお前らすごいな
ベルギーなんで(泣:2014/11/25(火) 01:18
日露戦争ってロシア的には黒歴史なのか?
ベルギーなんで(泣:2014/11/25(火) 18:18
ロシア国内では日露戦争は勝者なしの引き分けだったと教えられてるそうだぞ
実際、日露戦争でロシアが日本に対して降伏したという史実はないからね
実際、日露戦争でロシアが日本に対して降伏したという史実はないからね
ベルギーなんで(泣:2014/11/25(火) 20:57
※4
そのレスのシンプルさであの「お金返して」のAAが浮かんで吹いてしまったw
そのレスのシンプルさであの「お金返して」のAAが浮かんで吹いてしまったw
ベルギーなんで(泣:2014/12/31(水) 15:19
やたら自国の評価気にするやついるけど欧州からすれば日本はそんなに知られてないよ、表面上しかな
ベルギーなんで(泣:2015/01/04(日) 03:22
※11
引き分けならどうして南樺太が日本に返還されたんですかねえ…
北方領土についてプーチンが言ってる「引き分け」もそういう意味なのかな
引き分けならどうして南樺太が日本に返還されたんですかねえ…
北方領土についてプーチンが言ってる「引き分け」もそういう意味なのかな
:2015/08/07(金) 00:32
※7
樺太はSF条約調印時に領有権捨てちゃったので返せって日本は言っちゃいけないことになってるとマジレス
樺太はSF条約調印時に領有権捨てちゃったので返せって日本は言っちゃいけないことになってるとマジレス
ベルギーなんで(泣:2020/06/23(火) 07:21
日本の南樺太や千島に対する領有権は、日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)に署名する権利を放棄して連合国から脱落し「日本国との平和条約第二条(c)の利益を受ける権利」を得ていないソ連の後継国ロシアに対して完全に有効なままだよ。
第二三条によりアメリカが主たる占領国で、アメリカが敵地占領の現況を容認することにより、ロシアへの代理占領委託が成り立っている。
日本国との平和条約
第二条…(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。…
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十三条
(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア(批准せずに非連合国)、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。…
第二三条によりアメリカが主たる占領国で、アメリカが敵地占領の現況を容認することにより、ロシアへの代理占領委託が成り立っている。
日本国との平和条約
第二条…(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。…
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十三条
(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア(批准せずに非連合国)、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。…