コメント
ベルギーなんで(泣:2021/11/15(月) 15:16
そういや南極の領地争いって今どうなってるんかいね
ベルギーなんで(泣:2021/11/15(月) 17:32
日本の南極に対する請求権からして完全消滅してないんよ。
連合国の諸国と朝鮮が請求権を質に取っている状態ね。(質権:日本国との平和条約の第二一条と第二五による「日本国との平和条約第二条(e)の利益を受ける権利」)
で、この請求は南極の何処の何をどのくらい請求出来る請求権か決まってないのよ。
中身を決めるとしたら、日本国との平和条約の明文化されていない細目という事で、第二三条に準じて日米が決めて同条に列挙された主要な連合国の諸国の過半の賛同を得て、第二次世界戦争の結果として確定するしかないのね。
請求権の中身が確定したって、請求権を行使して請求しないと請求権により何を得られるかは決まらないんよ。
質権が設定されている請求権を行使出来るのは、多分、質屋の代表取締役のムリカ(主たる占領国:第二三条)ね。
連合国の諸国と朝鮮が請求権を質に取っている状態ね。(質権:日本国との平和条約の第二一条と第二五による「日本国との平和条約第二条(e)の利益を受ける権利」)
で、この請求は南極の何処の何をどのくらい請求出来る請求権か決まってないのよ。
中身を決めるとしたら、日本国との平和条約の明文化されていない細目という事で、第二三条に準じて日米が決めて同条に列挙された主要な連合国の諸国の過半の賛同を得て、第二次世界戦争の結果として確定するしかないのね。
請求権の中身が確定したって、請求権を行使して請求しないと請求権により何を得られるかは決まらないんよ。
質権が設定されている請求権を行使出来るのは、多分、質屋の代表取締役のムリカ(主たる占領国:第二三条)ね。
サードローマ:2021/11/15(月) 18:38
日本はもう南極条約を締約してしまったから請求できないんじゃないかいね?それに、あんな寒い所を取って日本に利益がないと思うんよ……そこまでしてクジラを取りたいおぶ?
白ロシアストロンク:2021/11/15(月) 18:51
ユーラシア遠すぎね:(
ベルギーなんで(泣:2021/11/15(月) 22:50
南極条約は、2048年迄の南極に対する領有権や領土請求権、資源利用の凍結ね。
質屋の社長のムリカが、質物の日本の請求権をどうするか知らんけど。
質屋の社長のムリカが、質物の日本の請求権をどうするか知らんけど。
ベルギーなんで(泣:2021/11/16(火) 09:47
大日本帝国は南極の領有に公式に動いなくて、民間の一部勢力が領有を宣言させようと騒いでいただけに過ぎないんね
日本の南極探検家が領有を主張した場所がオーストラリアと係争地になりうる場所だったから政府が尻込みして、国際紛争になることを避けるために領有宣言しなかったんよ
サンフランシスコ平和条約に南極の請求権の放棄が明記されたことに対して、持っていないものを放棄させられたって日本側は結構戸惑ってたんよ
日本の南極探検家が領有を主張した場所がオーストラリアと係争地になりうる場所だったから政府が尻込みして、国際紛争になることを避けるために領有宣言しなかったんよ
サンフランシスコ平和条約に南極の請求権の放棄が明記されたことに対して、持っていないものを放棄させられたって日本側は結構戸惑ってたんよ
ベルギーなんで(泣:2021/11/16(火) 22:33
南極(日本国との平和条約第二条(e))だけじゃなくて西沙群島もそうなんよ(第二条(f))。
日本は中華民国(中国国民党汪兆銘派政権の南京政府)に軍事利用を許可されていた中国領だと主張したんだけど、おフランスが日本に奪われた元おフランス領だって主張したんでムリカが日本に呑ませた事になってるんよ。
それでも、これが単純な完全放棄なら元々持ってないものを自分の持ち物じゃありませんと再確認しただけで、それで終わりって事になるけど、そうじゃないからややこしいんよ。
放棄は、連合国の諸国と朝鮮に対してだけ行われていて、連合国の諸国と朝鮮だけが「放棄の利益を受ける権利」(日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利)を得て、対象の日本国領域に対する日本のあらゆる権利や利益は、この放棄の利益を受ける権利を得ていない諸国に対して完全に有効としたのね(第二一条と第二五条)。
無かったはずではあるけれど、南極や西沙に対する領土請求権や領有権があるのは日本の利益ですねん。
その日本の利益を日本だけの判断或は意思で無い事にするのは、南極に対する領有の請求権を持つ連合国では無い国や連合国から追放された中国に利益を与える事になり第二六条違反で日本には出来んよ。
暫定的に、連合国の諸国と朝鮮の南極や西沙に関する日本の「放棄の利益を受ける権利」(第二条の(e)と(f)の利益を受ける権利)は、南極分割後の南極の日本領や日本領西沙群島に対する日本のあらゆる権利,権源及び請求権に一切拘束されずに、これらの日本領と附属する資源を自由に占有し利用し処分出来る特殊な占領を行う権利と見做さざるを得ないのね。質権みたいなもん。
権利の執行権は主たる占領国のムリカ(第二三条)に在る事になる。
「放棄の利益を受ける権利」の対象の「日本国領域」内限定で、権利を持つ連合国の諸国はムリカの指揮下で日本と戦争状態に在るからムリカの命令は絶対というお負け付き。連合国ではない現地占有国も対日戦争状態の協力国としてムリカの指揮命令下よ。
理不尽だけど、それも最後の戦争とされた最後の世界戦争の(途中)結果ね
日本が何を放棄したかや「放棄の利益を受ける権利」の具体的な内容も、日本国との平和条約により明文化されていない第二次世界戦争の結果として、第二三条に準じて、日米の合意により決定され、第二三条に列挙された主要な連合国の諸国の過半の賛同を得る事により確定するんね。
日本は中華民国(中国国民党汪兆銘派政権の南京政府)に軍事利用を許可されていた中国領だと主張したんだけど、おフランスが日本に奪われた元おフランス領だって主張したんでムリカが日本に呑ませた事になってるんよ。
それでも、これが単純な完全放棄なら元々持ってないものを自分の持ち物じゃありませんと再確認しただけで、それで終わりって事になるけど、そうじゃないからややこしいんよ。
放棄は、連合国の諸国と朝鮮に対してだけ行われていて、連合国の諸国と朝鮮だけが「放棄の利益を受ける権利」(日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利)を得て、対象の日本国領域に対する日本のあらゆる権利や利益は、この放棄の利益を受ける権利を得ていない諸国に対して完全に有効としたのね(第二一条と第二五条)。
無かったはずではあるけれど、南極や西沙に対する領土請求権や領有権があるのは日本の利益ですねん。
その日本の利益を日本だけの判断或は意思で無い事にするのは、南極に対する領有の請求権を持つ連合国では無い国や連合国から追放された中国に利益を与える事になり第二六条違反で日本には出来んよ。
暫定的に、連合国の諸国と朝鮮の南極や西沙に関する日本の「放棄の利益を受ける権利」(第二条の(e)と(f)の利益を受ける権利)は、南極分割後の南極の日本領や日本領西沙群島に対する日本のあらゆる権利,権源及び請求権に一切拘束されずに、これらの日本領と附属する資源を自由に占有し利用し処分出来る特殊な占領を行う権利と見做さざるを得ないのね。質権みたいなもん。
権利の執行権は主たる占領国のムリカ(第二三条)に在る事になる。
「放棄の利益を受ける権利」の対象の「日本国領域」内限定で、権利を持つ連合国の諸国はムリカの指揮下で日本と戦争状態に在るからムリカの命令は絶対というお負け付き。連合国ではない現地占有国も対日戦争状態の協力国としてムリカの指揮命令下よ。
理不尽だけど、それも最後の戦争とされた最後の世界戦争の(途中)結果ね
日本が何を放棄したかや「放棄の利益を受ける権利」の具体的な内容も、日本国との平和条約により明文化されていない第二次世界戦争の結果として、第二三条に準じて、日米の合意により決定され、第二三条に列挙された主要な連合国の諸国の過半の賛同を得る事により確定するんね。